
GoogleのAI部門トップが交代|「作った人がいなくなっても困らない」AI導入の考え方【福岡の中小事業者向け】
Google DeepMindのCEO交代とJeff Dean氏の退社が報じられました。AIの提供体制が変わり続ける前提で、福岡の中小事業者が特定ツールに縛られないAI導入をする方法を解説します。
詳しく見る →生成AIで作った文章・画像を販促や商品に使っていいのか。福岡の中小事業者が押さえておくべき著作権・商標・肖像権の基本と、トラブルを避ける社内ルールの作り方を、専門用語を避けて実務目線で解説します。
野村 直矢
KOKORASHI AI / 福岡のAI導入支援・LINE Bot開発
「AIで作ったキャッチコピーやイラスト、そのままチラシに使って大丈夫ですか?」——福岡でAI活用のご相談を受けていると、最近とても増えている質問です。私が結論からお伝えすると、多くの場合は使えますが、確認すべき点を飛ばすと思わぬトラブルになる、というのが正直なところです。この記事では、法律の専門用語をできるだけ避けて、中小事業者が実務で気をつけるポイントを整理します。なお、本記事は一般的な考え方の整理であり、重要な案件は必ず専門家にご確認ください。
生成AIで作ったものを商用利用していいかどうかは、使っているツールの利用規約(利用条件)にまず書かれています。ここが出発点です。
先日、天神の雑貨店のお客様が「無料プランのAIで作った画像を商品パッケージに使いたい」とご相談に来られました。まず一緒に規約を確認したところ、プランによって商用利用の条件が違うことが分かりました。ツールやプランで扱いが変わるので、「なんとなく大丈夫そう」で進めないことが第一歩です。あわせて、入力した内容が学習に使われる設定になっていないかも確認しておくと安心です。お客様情報や社外秘の資料を安易に入れないことも、商用で使ううえでは大切な習慣になります。
生成AIは、意図しなくても既存の作品や作風に近いものを出してしまうことがあります。特に注意したいのは次のケースです。
私がお客様にお願いしているのは、公開前に人の目で最終チェックするという一手間です。AIが作ったものをそのまま出すのではなく、「見たことがある気がする」と感じたら一度立ち止まる。気になったときは、その特徴的な部分を検索してみて、似た既存作品が出てこないか確かめるだけでも違います。この習慣だけで、多くのリスクは避けられます。手間に感じるかもしれませんが、公開後に取り下げる労力に比べればずっと小さな負担です。
「著作権はクリアした」と思っても、見落としやすいのが次の権利です。
博多で飲食店を営むお客様が、AIで「有名人風の人物イラスト」を作って店頭ポスターにしようとしていたことがありました。実在の人を連想させる使い方はトラブルのもとになりやすいので、実在人物を思わせる画像は販促に使わないのが安全です。オリジナルの雰囲気で作り直すようご提案しました。
属人的に「気をつける」だけでは、担当者が変わったときに抜けが出ます。小さくても社内ルールを1枚にまとめておくことをおすすめしています。盛り込むと良いのは次の項目です。
私がいつもお伝えするのは「立派なルールより、みんなが守れる短いルール」です。A4一枚で十分です。
広告の主役として大きく使う、商品そのものに使う、契約に関わる——このように影響が大きい使い方のときは、弁護士や弁理士などの専門家に確認するのが安全です。費用を惜しんで大きなトラブルになるより、要所だけ専門家に見てもらうほうが結果的に安く済みます。
KOKORASHI AI(ココラシエーアイ)は、福岡の中小事業者のAI活用を支援しています。私は、AIは「使わない理由を探すもの」ではなく「安全に使いこなすもの」だと考えています。正しく怖がって、正しく使う。そのための社内ルールづくりや、商用利用の確認ポイントの整理も、導入支援の一部としてお手伝いしています。「これ使って大丈夫かな」と迷う場面が増えてきた方は、初期費用0円・月額4,800円(税込)から、気軽にご相談ください。
Q. 生成AIで作った画像を、そのまま商品パッケージやチラシに使っていいですか?
まず使っているツールの利用規約で商用利用が許可されているか、権利が誰のものになるかを確認してください。そのうえで、既存のキャラクター・ロゴ・実在人物に似ていないかを人の目でチェックすれば、多くの場合は使えます。影響の大きい使い方は専門家への確認が安全です。
Q. 無料プランと有料プランで商用利用の扱いは変わりますか?
ツールによって変わることがあります。無料プランでは商用利用に条件が付く、あるいは権利の扱いが異なる場合があるため、プランごとの規約を必ず確認してください。「なんとなく大丈夫そう」で進めないことが大切です。
Q. 著作権以外に気をつけることはありますか?
商標(他社の商品名・ロゴ)と、肖像権・パブリシティ権(実在人物に似た画像)に注意が必要です。特に有名人を連想させる画像を販促に使うのはトラブルのもとになりやすいので避けましょう。
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