
生成AIで作った文章・画像は商用利用していい?福岡の中小事業者が知っておく著作権の基本
生成AIで作った文章・画像を販促や商品に使っていいのか。福岡の中小事業者が押さえておくべき著作権・商標・肖像権の基本と、トラブルを避ける社内ルールの作り方を、専門用語を避けて実務目線で解説します。
詳しく見る →政府が2026年8月25日に生成AI事業者向けの知財保護の基本原則を決定しました。罰則はありませんが、AIを使う側も開示を求めやすくなります。福岡の中小事業者が確認する3点を整理します。
野村 直矢
KOKORASHI AI / 福岡のAI導入支援・LINE Bot開発
「AIに社内の資料を読ませて大丈夫ですか」「AIが作った文章を販促にそのまま使っていいですか」。福岡の事業者から受ける相談で、いちばん多いのは法律まわりの不安です。2026年8月25日、政府が生成AIの知的財産権保護についての基本原則を正式に決定しました。結論から言うと、罰則はなく、名宛人はAIを作る側と提供する側です。ただしAIを使う側にとっても「出どころを聞ける根拠ができた」という意味があります。KOKORASHI AI(ココラシエーアイ)として、福岡の中小事業者が今週のうちに確認しておきたい点を整理します。
政府は2026年8月25日、生成AIの事業者が守るべき知的財産権保護のルールをまとめた基本原則を決定しました。内閣府のAI時代の知的財産権に関する検討の場で議論され、8月18日に原則案が示されたあと、正式決定に至っています。
最大の特徴は、法的な強制力と罰則を設けていない点です。事業者が自主的に受け入れるかを判断し、実施しない場合には理由の説明を求める形が採られました。運用開始は今秋が予定されています。
「罰則がないなら関係ない」と受け取る方もいますが、私は逆だと考えています。強制されないぶん、対応した事業者と対応しない事業者の差がそのまま見える化されるからです。
基本原則は3本の柱で構成されています。専門用語のままだと業務に結びつかないので、現場の言葉に置き換えます。
3本目の柱が、中小事業者にとっていちばん実務に近い部分です。今まで「AIが作った文章や画像の出どころを聞いても答えが返ってこない」という状態でしたが、問い合わせる根拠が国の原則として文章になりました。
適用対象は、生成AIモデルを構築するシステム開発者と、自社サービスにAIを組み込んで公衆に提供する事業者の双方です。日本国内に拠点を持たない海外の事業者でも、日本向けにサービスを提供していれば対象に含まれます。
博多の制作会社さんから「自社サイトにAIチャットを置いている福岡の店舗も対象になるのか」と質問を受けました。線引きは提供の形によって変わるため、私が一律に断定できる話ではありません。判断に迷う場合は、使っているAIツールの提供元と、開発を依頼した会社の両方に確認するのが確実です。
私が相談の場でお伝えしているのは、次の3点だけです。難しい法律論に入る前に、手を動かせる範囲から片づけます。
福岡でも、取引先から「AIをどう使っているか説明してほしい」と聞かれた、という相談が出はじめています。天神のBtoB企業さんは、取引先の調達担当から質問を受けて、社内で答えを持っていないことに気づいたそうです。
国の原則ができると、質問する側は「原則に沿って教えてください」と言いやすくなります。罰則の有無より、取引の場で説明を求められる回数が増えるほうが、中小事業者にとっては現実的な影響です。
難しい規程を作る必要はありません。A4で1枚、「使っているAIツール」「入れてはいけない情報」「外に出す前のチェック担当」の3項目を書くところから始めれば十分です。1枚あれば、取引先に聞かれたときも社内で説明するときも同じ紙を使えます。
KOKORASHI AIでは、AIチャットの導入と合わせて、社内で回せる운用ルールづくりも支援しています。初期費用0円・月額4,800円(税込)から始められます。
Q. 福岡の中小企業がChatGPTを業務で使っているだけでも、基本原則の対象になりますか。
基本原則が直接の名宛人としているのは、生成AIモデルを構築する開発者と、AIを組み込んで公衆にサービスを提供する事業者です。業務でAIを使っているだけの立場は、開示を求める側にあたります。ただし自社サイトにAIチャットを載せて外部に提供している場合は、提供の形によって扱いが変わるため、ツールの提供元と開発会社に確認してください。
Q. 罰則がないなら、対応しなくても問題ありませんか。
国の原則としては罰則がありません。ただし実施しない場合に理由の説明を求める形が採られているため、取引先や発注元から説明を求められる場面は増えると考えられます。A4で1枚のAI利用ルールを用意しておくと、質問を受けたときに答えられます。
Q. AIで作った画像や文章を販促に使っても大丈夫ですか。
生成物が既存の著作物に似ていないかを、公開前に人が確認する運用が前提になります。基本原則では、利用者から要求があったときに事業者が開示に応じることが柱の一つとして示されました。出どころの確認先ができたぶん、社内でチェック担当を決めておく価値が上がっています。
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